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〒381-0034 
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TEL:026-223-2321
FAX:026-223-2361
E-mail:low@gol.com
<長野県弁護士会所属>
    弁護士  轟 道弘

当法律事務所の弁護士 轟道弘の経歴です。
昭和39年10月29日 生を受ける
昭和63年10月28日 司法試験合格
平成元年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月 最高裁判所司法研修所入所(司法修習生)
平成2年3月 同所卒業
平成2年4月 横浜地方検察庁検事任官
平成3年4月 富山地方検察庁検事
暴力係、麻薬係、風紀係、少年係
平成5年4月 長野地方検察庁検事
暴力係、麻薬係、風紀係、少年係、司法修習生指導係、松本サリン事件科学分析主任
平成7年3月 同庁検事退官
平成7年4月 轟法律事務所開所
平成11年12月 長野県中小企業総合指導所創業支援相談員
平成12年1月 社団法人21世紀ニュービジネス協議会対会交流委員会 副委員長
平成12年1月 日本青年会議所(NPO)推進委員会 委員
平成12年7月 特定非営利法人(NPO)ウインタースポーツ21 監事
平成12年9月 特定非営利法人(NPO)シックハウスを考える会 委員
平成13年1月 長野青年会議所広域ネットワーク委員会副委員長
平成13年4月 中小企業同友会長野支部総務委員長
平成13年4月 特定非営利法人(NPO)ライフデザインセンター理事
平成13年4月 長野県中小企業同友会理事
平成13年10月 長野県庁内長野県情報公開審査委員
平成13年10月 長野県庁内長野県個人情報保護審査委員
平成14年1月 長野青年会議所理事
平成14年7月 アジア刑政財団 長野支部・顧問
平成17年5月 長野東ロータリークラブ
平成19年3月 国立大学法人信州大学工学部 法律顧問
平成25年 長野県「子どもを性被害等から守る委員会」委員選任
平成27年1月 長野県「子どもを性被害等から守るための条例モデル検討会」委員選任
平成27年3月 (独)国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校予備調査委員会委員選任
 
知的財産権 著作権・特許権・実用新案・商標権、工業所有権侵害等
   
企業法務 顧問弁護士による法的指導、手形小切手訴訟、雇用同題等
  地方公共団体(長)、製造業、サービス業、不動産業、飲食業、NPO等
 ・売掛金回収のための各種担保契約及び弁済交渉、訴訟
 ・社員による横領事件
 ・労働災害をめぐる示談交渉
 ・約束手形粉失に関し公示催告+除権判決を利用して手形金回収
 ・会社分割、及び会社合併をめぐる交渉、及びその契約書
 ・紛争予防のための取引基本契約書、注文請書等の作成
 ・会社の賃貸物件の立ち退き交渉等
離婚問題 財産分与、慰謝料請求訴訟、調停、協議離婚、公正証書等
  フランスの離婚率を超え、結婚の3組中1組が離婚すると言われています。
 近時相談件数が増えている分野です。家庭内暴力から不貞、子に対する虐待行為、生活費の未入、長年の別居、性生活上の不都合、一方の浪費等原因は様々です。
 法律豆辞典をご覧いただき問題をメモ等に整理されて相談されると早く適切な判断ができます。
多重債務 多重債務問題、破産申立(免責申立)・債務整理(分割和解)等
   近時増加が著しい分野です。個人法人が債務の支払が困難になる、あるいは近々その事態に陥るおそれがある場合に対応します。近時は従来の破産のほか、債務の減額を求める民事再生、特定調停、任意整理など様々な手続が存します。
 ご相談者にとって最も適切な方法を選択いたします。
 なお上記手続については法律豆辞典「破産について」をご覧下さい。
相続問題 遺言執行、遺産分割、遺留分減殺請求、遺言書作成等
   これも比較的多い相談に入ります。紛争予防のためには遺言書の作成、遺言執行者の特定等も大切です。当事務所ではNPO法人ライフデザインセンターと協力関係を保ちながら、紛争予防のための各種活動を行っております。
親子  
   近時は養子縁組解消、痴呆老人についての成年後見等の依頼を受けて行いました。
損害問題 損害賠償請求訴訟・示談交渉、契約不履行、交通事故、医療事故、労災等
   交通事故等では保険会社の提示額が適切なものかどうかわからないものです。私のケースでは、後遺症に悩み自殺された被害者の方からの御依頼で加害者に対し、損害賠償請求を行ったものなど、数多い相談が寄せられます。その他、医療過誤関係では医療関係者側、患者側それぞれの立場からの損害賠償問題、その他損害賠償請求関係一般の御相談を幅広く受けております。
保全処分 債権回収、支払督促、少額訴訟、仮差押・仮処分等 保全処分一切
   近時の経済不況を反映してか債権のこげ付きの解決相談が増えております。回収を確実にするための各種担保権取得の契約書作成、債務者の資産の保全(凍結)作業等も合わせて行っております。
労働問題 解雇無効確認訴松、地位保全・賃金仮払仮処分申立等
   表記のほか、借金未払い問題解雇、リストラをめぐる問題などの相談を受けております。
接見・弁護
刑事事件
弁護士による接見(警察署・留置所)、被疑者段階の弁護活動一切
刑事被告事件の公判弁護一切、保釈請求、控訴、上告 等
   いわゆる刑事弁護です。早い段階で御依頼をいただければ方針を立て易く、例えば早期に被害者の方と示談でき、宥怒(許しを得る)を得て、裁判にかけられること自体を避けることもできる場合も出てきます。
 また逮捕され勾留された場合、原則として、判決で執行猶予が出るまでは身柄が長期拘束されたままとなりますが、保釈を得て早期に拘束から解放してもらう方法も取れます。
 また少年犯罪も、更生できることを裁判所に示して、少年院送致等を回避できる場合もあります。刑事事件になった場合にはできるだけ早く相談して下さい。
 刑事手続の流れについては、法律豆辞典「刑事事件の進め方」をご覧下さい。
不動産 借地借家、契約書作成・契約の立会い、土地建物明渡し訴訟
登記申請、所有権移転登記請求訴訟等の登記訴訟等
   
-- その他一切の民事事件・商事事件・刑事事件・少年事件・家事事件 --
   
ここに書ききれない例えばストーカー案件、総会屋、右翼対策、その他様々な事件を扱っています。 こんな問題を相談できるか御心配な場合は、電話でお問い合わせ下さい。
 
顧問弁護士の主な業務内容 1. 会社設立、増資、各種変更などの手続き
2. 企業経営に関する法的助言
3. 取引契約等の検討、チェックと書面作成等、日常業務に対する法的紛争の予防
4. 法律紛争の処理
 1)示談交渉
 2)保全処分(仮差押、仮処分)
 3)民事訴訟(商事事件を含む)
 4)その他各種訴訟
5 .企業の倒産等に関する法的助言、対策
顧問弁護士を持つことのメリット  一般的に中小企業では、顧問の会計士はいるが顧問弁護士はいないという企業が多いと思われます。税務申告は一年に一度必ずありますが、普通 の中小企業では、訴訟事件はそう頻繁に起きません。
 また、税理士・公認会計士の数に比べて弁護士の数が少ないことも、このような状況の背景にあるのかもしれませんが、中小企業に顧問弁護士が少ないことの最大の理由は、中小企業経営者の方々が顧問弁護士を持つことのメリットについて、訴訟の依頼だけをイメージしているからではないでしょうか。
 顧問弁護士を持つことのメリットの核心は、訴訟の依頼の際の便宜だけではありません。
いざというときに  トラブルが起こり、紛争となってから弁護士を見つける場合には、依頼した弁護士がどこまで事情を汲み取り、 依頼者の立場に立って考えてくれるかは分かりません。
 それに依頼した弁護士と意思の疎通がうまく いかないということもあります。日頃から付き合いがあり、互いに信頼関係がある弁護士がいるということは会社にとって大きな安心といえるでしょう。
弁護士事務所は契約書式の宝庫  たとえば、あなたの会社がある企業と契約を取り交わす場合、それがあなたの会社の日常の業務でない場合、契約書を作成するとなれば、ひな形が必要となります。ところが、このようなひな形を入手するのは以外と厄介なのです。
 もしあなたの会社が、別の会社から営業譲渡を受けるとして、このような契約書のひな形があなたの会社にあるでしょうか。
  こんなとき、顧問弁護士がいれば、すぐにそのような書式を送ってもらうことができます。しかも、今回の契約の特性に合わせてアレンジして作成してもらうことができるのです。
  営業譲渡に関する高額な実用書を購入しても、その次は、別の種類の契約のひな形が必要になるかもしれません。 その点、法律事務所は契約書式が揃ってますし、顧問弁護士はそれを臨機応変にアレンジしてくれるのです。
法的リスク管理  弁護士にとっては常識的なリスクも、企業経営者には「予期せぬ損害」となることがあります。企業活動に大きな損害を生じさせ、企業倒産を招きかねない法的リスクもあります。
  これを回避するために最も効果的なことは、顧問弁護士を持ち、日々相談を重ねることです。
社会的信用  顧問弁護士がいるということでのメリットの一つとして、優良な取引先から社会的信用が得られるでしょう。反対に問題のある客先に対しては事前の牽制になるでしょう。
内容証明等の書面作成  適宜、迅速に書面を用意しなければいけないケースも多々ありますが、事情をよく理解している顧問会社なら時期を失うことなく、かつ費用も節約して書類作成をすることができます。
任意交渉のブレーン  弁護士がその実力を最も発揮するのは、裁判になる前の任意交渉です。そして、企業の法的紛争でも、裁判による解決よりも、任意交渉による解決の方がずっと多いのです。
 任意交渉において、裁判ではないからと自分だけの判断で行動するのは危険です。任意交渉には押さえておくべき鉄則があります。それを知らずに交渉をすることは、得ることができた利益を失い、避けるべき損失を被ることになりかねません。顧問弁護士の指導助言を受け任意交渉を有利に進めることは、戦略的法律顧問の中核といえるでしょう。
従業員の個人問題  従業員の方の個人的な法律問題(家庭・住居など)が発生して、悩み、仕事に支障が出るようでは会社の業務にも差し支えます。当事務所では従業員の方の個人的な問題でも無料で相談いただいています。
担当者のリーガルマインドを養う  あなたや担当者が、任意交渉や訴訟案件を弁護士任せにせず、顧問弁護士と協議をして方針を決め、交渉の場や裁判所に同行し、顧問弁護士から弁護士が作成した書面や訴訟手続の説明を受けるということを体験すると、裁判官のものの考え方、法的なものの考え方が次第にわかってくるでしょう。これが、よくいわれるリーガルマインドです。
 このリーガルマインドが養われると、別の法的な問題が起こったときに、法的に何が争点なのか、それについて裁判官はどう判断するか、ということをある程度自分で把握できるようになります。 これは、あなたの今後の会社運営に大きな武器となるはずです。
契約書作成  簡単な契約書は別としても、通常、契約書の作成はその会社の内部的な事情や方針を理解しておくことが不可欠です。作成には協議を何回もくり返し、相当な時間を要するためかなりの費用が必要です。
 また、弁護士側としては、付き合いのある相手以外からはこのような仕事をあまり受けない傾向もあります。
 ですから、顧問として日常の付き合いがある会社であれば、時間が短縮できますし、 より適切な内容で作成することができるでしょう。
顧問弁護士から広がる専門家のネットワーク   多くの弁護士は、職務上・税理士・司法書士・弁理士・社会保険労務士などの専門職のネットワークを持っています。あなたにこれらの専門家の知り合いがいないとき、あなたの会社の顧問弁護士は、喜んでこれらの専門家を紹介してくれることでしょう。その顧問弁護士自身が、何らかの形でその専門家に仕事を依頼しているわけですから、紹介された専門家も信頼がおけるわけです。
 また、当然のことながら、弁護士は弁護士の知り合いが多いのです。
 たとえば、あなたの会社が国際取引をする場合、あなたの会社の弁護士が渉外弁護士でなくても、知り合いの弁護士を紹介してもらえるでしょうし、労働問題が発生した場合、労働問題専門の弁護士を紹介してくれるでしょう。
 中小企業では、各専門分野ごとに顧問弁護士を揃えることは費用面からみても非現実的ですから、一人の顧問弁護士を持ち、その弁護士からの紹介という形でオールマイティーに使うのが賢いやり方と思われます。