その人の収入にもよりますが、日常の生活費の金額以上の借金になると、金利の支払に追われて、借金の返済のために借金を繰り返すという状況になります。こうなれば、もう自転車操業です。
このような状況から脱出するためには、借金を整理するしかありません。
この方法としては、以下の方法が考えられます。
1. 任意整理
2. 民事調停
3. 自己破産
4. 民事再生
1.の任意整理による方法は、比較的借金が少ない場合、あるいは保証人などがいて自己破産をすることができない場合などに、裁判所などの公的機関を通さずに、私的に債務を整理しようというものです。この方法は債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、一括弁済あるいは分割弁済で支払うという方法がとられます。
なお、債務者本人が業者等と交渉しても、なかなか応じてくれませんので、弁護士に頼むのがよいでしょう。
2.の民事調停による債務整理は、これは借金があまり多くない場合の整理法で、簡易裁判所に調停を申し立てて行います。
調停委員は利息制限法をもとに合意の斡旋をしてくれますが、合意がえられなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。
3.の自己破産による借金整理は、借主が支払不能の状況に陥っている場合の借金整理法です。破産の申立を裁判所にすることにより破産宣告をえて、さらに免責の手続きをすることにより免責の決定が得られれば、租税などの一部の債務を除いて借金はなくなります。
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