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<長野県弁護士会所属>
    弁護士  轟 道弘

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返済不能?!さあ、どうする?
 
 その人の収入にもよりますが、日常の生活費の金額以上の借金になると、金利の支払に追われて、借金の返済のために借金を繰り返すという状況になります。こうなれば、もう自転車操業です。

このような状況から脱出するためには、借金を整理するしかありません。
この方法としては、以下の方法が考えられます。

1. 任意整理
2. 民事調停
3. 自己破産
4. 民事再生

 1.の任意整理による方法は、比較的借金が少ない場合、あるいは保証人などがいて自己破産をすることができない場合などに、裁判所などの公的機関を通さずに、私的に債務を整理しようというものです。この方法は債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、一括弁済あるいは分割弁済で支払うという方法がとられます。
なお、債務者本人が業者等と交渉しても、なかなか応じてくれませんので、弁護士に頼むのがよいでしょう。

 2.の民事調停による債務整理は、これは借金があまり多くない場合の整理法で、簡易裁判所に調停を申し立てて行います。
 調停委員は利息制限法をもとに合意の斡旋をしてくれますが、合意がえられなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。

 3.の自己破産による借金整理は、借主が支払不能の状況に陥っている場合の借金整理法です。破産の申立を裁判所にすることにより破産宣告をえて、さらに免責の手続きをすることにより免責の決定が得られれば、租税などの一部の債務を除いて借金はなくなります。
 


■破産者だと就けない仕事もあります。
 破産者になると、弁護士、公認会計士、税理士など一定の仕事をすることはできません。
公務員、学校の教員については、特殊な職を除き、解雇になることはありません。仮に資格要件にかかわる職業であったとしても、免責決定をえることによってこの不利益は解消されます。
 このように破産することによって就けない仕事がありますが、一般の人が自己破産する場合には、あまり大きな問題にはならない場合が多いようです。

■戸籍に傷がつくとか、選挙権、被選挙権が奪われることはありません。
 破産者が破産宣告の後に得た収入、財産は原則として破産者がすべて自由に使えます。
 したがって、一生みじめな生活を送らなければならないということはありません。
 また、破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありませんから、子供の就職や結婚等に支障があるのではないかといった心配は無用です。
 さらに、破産宣告を受けても選挙権、被選挙権などの権利には影響ありません。
免責決定を得ると復権する

 自己破産の申立をして最終的に免責決定が確定すれば、免責申立の際に債権者名簿に書いた借金の支払義務はなくなり、一切の資格制限もなくなることになります。
 免責決定を受けた後に残る不利益としては、消費者信用取引の制限があります。
 これは、破産宣告を受けたことが個人情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されることになるからです。
 登録期間は、信用情報機関によって違いがありますが、大体5〜7年です。
 したがって、この期間は、銀行やサラ金から融資を受けたりクレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難になります。
 また、一度破産して免責決定を受けると、免責決定後7年間は原則として免責決定が受けられません。
 少なくとも7年間は、自分の生活をきちんと管理し、再び多額の借金をかかえないように十分に注意する必要があります。
最後に

 以上の様に、破産者になることの不利益はそれほど大きくありません。 しかしだからと言って、安易に破産を決断しないでください。 それにより実質的な損害を受ける人もあるのです。 当事務所としても、破産手続を無条件に勧めるものではありません。しかし、借金に悩み、ノイローゼぎみの生活を送っている場合には、思い切って破産手続をなし、健全な消費者として新たな生活に踏切るのも一考の余地あることだと思われます。 よって、その相談をなすに当っては、その後生活計画をしっかりと立て、再び同じ結果とならない方策を準備することも重要だと考えます。