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※離婚をするかどうか、十分考えましょう。あとで後悔しないよう、専門家の意見を聞くのも一法です。
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離婚後の年金について |
年金の分割
平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者が合意したり、裁判所の決定があれば、年金を支払っていない一方は婚姻期間についての厚生年金を分割して受け取ることができます。
分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。施行日(平成19年4月)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となります。
詳しくは離婚時の厚生年金の分割(厚生労働省HP)をご覧下さい。
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協議離婚 |
本人同士で離婚の合意ができれば離婚することができます。離婚の際に決めることは、
1. 子の親権者を誰にするか
2. 財産分与・慰謝料をどうするかなどがあります。
また、離婚することでは話がついているが、子の親権者を誰にするかが決まらない場合などのときは、審判の申立てをします。調停が成立すると、離婚できますが、調停は両者の合意がないと不成立となり、離婚できません。
なお、養育費については、親の収入、仕事の内容、子の数、年齢等によって定めますが、計算式があって、労研方式等による算定を行います。ご相談の際は、相手の年収を示すもの、例えば源泉徴収票等をお持ちいただければ、当日当事務所で計算してお示しできます。
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裁判離婚 |
調停が不成立の場合に、離婚する方法は裁判により離婚判決を得ることです。裁判は、第一審が地方裁判所判所、第二審が高等裁判所(控訴審)、第三審が最高裁判所(上告審)で、判決に不服な場合は上告審まで争うことができます。もちろん、第一審の判決に対してお互いが控訴しない場合は、第一審で判決は確定します。裁判で離婚を勝ち取るためには、民法770条に定める離婚原因が必要とされています。離婚原因は、以下のとおりです。
1.
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配偶者の不貞行為 |
2.
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配偶者の悪意による遺棄 |
3.
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配偶者の生死が三年以上不明 |
4.
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配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない |
5.
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その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
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ただし、今日、婚姻が破綻している場合は離婚が認められる傾向にあります。 |
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当事者の合意による解決 |
離婚に際して、どのように財産を分配するか、慰謝料をどれだけにするかは、本人の合意があれば自由です。ただし、払う側はできるだけ少なく、もらう側はできるだけ多くというのが通例でしょう。離婚の際に支払われる金銭の目安としては、裁判所の調停・判決があります。
※裁判所は慰謝料と財産分与を合算して出す場合もあります。 |
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子の問題 |
離婚では子の問題は最も重要な問題です。したがって、法も子の親権者を決めなければ、離婚することはできないことにしています。なお、子を離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いるときは、それぞれの子について親権を定めることができます。
問題がこじれた場合は、家庭裁判所の調停または審判により決めることになります。そしてその場合、いずれが親権者となるかは、子の福祉教育的にどちらの環境が適するかで判断されます。母親のケースが多いですが、父親を親権者とできたケースもありました。 |
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慰謝料について |
家庭裁判所の平均額は司法統計年報によると、家庭裁判約410例で離婚が成立したときに取り決められた慰謝料、財産分与の額の全平均額は、平成3年は435万円で450万円台に近づきましたが、8年度は404万円、9年度は382万円でした。昭和43年は49万円でしたが、49年に100万円を超え、54年に200万円を突破しました。その後も、55年は216万4000円、56年は227万4000円と毎年5パーセントぐらいずつ上昇してきましたが、57年は34パーセントと大幅に増えて、あっさりと300万円台に達しました。
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最後に離婚に当たって、考えておかなければならないことをまとめてみましょう。 |
・未成年の子がいるとき、夫、妻のどちらが親権者になるか。手許に引き取って養育する監護者はどちらにするか。
・養育費は、いくら・いつまで・どのような方法で払うか。
・慰謝料はどうするか。支払うべきケースとすれば、いくら・どのような方法で払うか。
・財産分与はどうするか。結婚中にどんな財産ができたか(不動産・動産・株・預貯金など)。借金はないか 財産分与の額と方法はどうするか。
・離婚慰謝料と財産分与は何がなんでも取る気か。離婚すること自体を何よりの目的とするか。
・氏(姓)と戸籍をどうするか。離婚したあと旧姓に復したままでいるか。結婚中の姓を引き続き名乗るようにしたいか。
・戸籍は新しくつくるか。旧戸籍に戻るか。子どもと姓が違ったらどうするか。 |
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