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〒381-0034 
長野市大字高田1337番地1
長野ブルービル5F
TEL:026-223-2321
FAX:026-223-2361
E-mail:low@gol.com
<長野県弁護士会所属>
    弁護士  轟 道弘


詳しくは初回ご相談時に説明させていただきます。
轟法律事務所(とどろきほうりつじむしょ)
電話番号 026-223-2321


弁護士費用について
 弁護士費用には,大きく分けて弁護士報酬と実費とがあります。

弁護士報酬の種類
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価です。
書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価です。
着 手 金
結果に成功不成功があるときでも,その結果にかかわらず,事件の依頼を受けたときに支払っていただく,委任事務処理の対価です。
報 酬 金
結果の成功の程度に応じて,事件等の処理が終了したときに支払っていただく,委任事務処理の報酬です。
手 数 料
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
顧 問 料
顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
日   当
委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束を除く。)です。

実 費

 委任された事件の処理のために実際にかかる費用です。
 例)収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費,保管金,供託金等
  実費については,事件着手時に2万〜5万円程度お預かりします。事件終了時に清算し,
  余剰があればご返金し,不足がある場合は都度請求させていただきます。

以下に,当職における弁護士報酬の一般的な金額を記載します。
なお,依頼者の経済的利益および事案の複雑さ等を考慮し,適正妥当な範囲で増減額することがあります。
※料金は全て税抜価額です。

  法律相談料
債務に関する相談(個人のみ)
初回無料
事業に関する相談
30分  5,000円〜25,000円
個人の相談
30分 5,000円
債務に関する相談について,2回目以降の相談料は30分5,000円となります。
  着手金および報酬金
@訴訟事件,非訴訟事件,家事裁判事件,行政裁判等事件,仲裁事件など
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8%
16%
300万円を超え3,000万円以下
5%
10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下
3%
6%+138万円
3億円を超
2%
4%+738万円
対象となる経済的利益の額を基準にして算出されます。
別途消費税が加算されます。
着手金の最低金額は10万円です。
経済的利益が125万円未満の事件の場合は,事情により減額することがあります。
A離婚事件
 
着手金
報酬金
調停事件,交渉事件
20万円以上
20万円以上
訴訟事件
30万円以上
30万円以上
交渉事件から,引き続き調停事件や訴訟事件を受任するときの着手金は,上記の1/2とします。
財産分与,慰謝料等の財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済利益の額を基準として上記@により算出された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な金額が加算されます。
B債務整理事件
(1)破産・免責事件
 
着手金
報酬金
個人の場合
150,000円以上
150,000円以上
事業者の場合
20万円以上
20万円以上
会社の場合
80万円以上
なし
資産および負債の額・関係人の数等事件の規模に応じて算定されます。
上記とは別に,官報費用等保管金が必要になります。
管財事件となった場合は,管財費用(20万円〜)が必要になります。
(2)民事再生事件
 
着手金
報酬金
個人の場合
20万円以上
20万円以上
会社の場合
100万円以上
なし
資産および負債の額・関係人の数等事件の規模に応じて算定されます。
上記とは別に,官報費用等保管金が必要になります。
個人再生委員が選任された場合は,その報酬(約20万円)が必要になります。
(3)任意整理事件
 
着手金
報酬金
債権者1社につき
40,000円
@債権者主張金額と和解金額の差額の10%
A債権者主張金額の10%と過払金の20%の合計額
着手金の最低金額は40,000円です。
報酬金@は,交渉の結果債権者主張金額が減額されて支払うこととなった場合に適用されます。
報酬金Aは,交渉の結果過払金が返還された場合に適用されます。
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