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〒381-0034 
長野市大字高田1337番地1
長野ブルービル5F
TEL:026-223-2321
FAX:026-223-2361
E-mail:low@gol.com
<長野県弁護士会所属>
    弁護士  轟 道弘


詳しくは初回ご相談時に説明させていただきます。
轟法律事務所(とどろきほうりつじむしょ)
電話番号 026-223-2321


法律相談費用   30分 5000円
 今回の改正に基づき、当事務所では、市民の皆さんが日常生活の中で巻き込まれそうな問題(金銭賃借、不動産の売買や賃貸、相続、離婚等)について気軽に私にに相談してもらえるようにと考え、法律相談科を30分5000円と定めました。

 
着手金・報酬金 
 弁護士を利用する時、弁護士に支払うお金には着手金(注1)、報酬金(注2)、日当、実費等があります。
 従来民事事件の着手金と報酬金の割合は1:1でした。
 しかし、皆さんが少しでも弁護士を利用しやすくできるようにと考え、おおむね、着手金を従前の3分の2程度に下げ、その代わり報酬金を従前の3分の4程度に上げることにしました。具体的には下表を参照して下さい。
(注1)
 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件が不成功に終わっても返還されません。着手金のことを手付けなどと呼ぶ人もいますが、報酬金の内金ではありません。
(注2)
 事件が成功に終わった場合、その成功の程度に応じて事件終了の段階で支払うものです。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8%
16%
300万円を超え
3000万円 以下の場合
5%+9万円
10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円
6%+138万円
3億円以上の場合
2%+369万円
4%+738万円
 
※ 境界等経済的利益が出ないものについては一律経済的利益は800万円と計算されます。
※ その他費用でご心配な点がございましたら遠慮なくお尋ね下さい。
日本弁護士連合会発行〈弁護士さん ちょっと相談・・・〉より引用
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