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<長野県弁護士会所属>
    弁護士  轟 道弘

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 ある犯罪を犯した人に対しては、まず警察が捜査を行います。この場合、在宅事件と身柄事件とがあります。身柄事件とは、犯罪を犯した人に対して、逮捕、拘留といった、身柄を拘束して取調べなどを行うものです。在宅事件とは、文字通り在宅のまま取調べなどを行うものです。身柄事件と在宅事件とは、事件の大きさ、共犯者の有無、住所不定等、逃亡のおそれがあるか、などにより区別されます。

身柄事件の進め方
 1.
 
 警察によって逮捕されると、通常48時間以内に検察庁に事件が送られます。これがテレビ、新聞などにいう身柄送検と言われるものです。これに対して在宅事件の場合、検察庁に送られるのは書類のみであるので、書類送検と言われています。
 2.

 検察庁では、事件が送られると、犯罪を犯したと疑われる人から弁解を聞きます。弁解は、逮捕された犯罪事実が通常読み上げられ、その事実通りの犯罪を犯したかどうか聞かれます。その場合、その他、簡単に事件のあらましを尋ねる場合や、無罪との主張の場合、無罪の理由となるアリバイなどを聞かれる場合もあります。
 3.

 そうして事件が裁判所に送られ、裁判所でも同様の弁解を聞く手続が行われます。その後、裁判所が認めたときは、10日間の身柄が拘束される拘留がされます。なお、この拘留については必要あれば、さらに10日間、拘留期限が延長される場合があります。
 4.

 上記期間満了前に裁判にかけるか(起訴)、裁判にかけずに身柄を拘束するか(不起訴)か担当検察官によって決定されます。
 不起訴には完全無罪に相当な「罪とならない」場合や、俗に灰色無罪と言われる、有罪とするに認めるに十分な記録がないとする「嫌疑不十分」などの裁定が、また有罪だが有利な情状があるとのことで「起訴猶予」とされるものです。行われます。この場合には前科にはなりません。 起訴件数よりも不起訴件数の方が倍以上あることに注目して下さい。また起訴された場合の有罪となる率は99%を超えています。ですから、起訴前の弁護活動が大変重要となることがおわかりいただけるでしょう。
  起訴されるまでは国が弁護士をつけてくれる国選弁護人は認められません。起訴前に弁護士を必要とする場合には、自ら弁護士を探して弁護を依頼する必要があります。弁護士はあなたに有利な事実や証拠を探して起訴にならないようにしたり、起訴される場合も後述する裁判に備えての準備や裁判に有利となる記録を集めたりします。弁護人が必要と感じたら家族などを通してできるだけ早急に弁護士を選任されることをおすすめします。
 5. 裁判について

1. 在宅事件も身柄事件も検察官が裁判にかけると判断した場合には、裁判所に起訴されます。その際どの様な罪や事実で裁かれるのか書かれた起訴状が送られるので、よく読んで間違いがないかどうか確認して下さい。

2.  裁判は起訴されてから通常1ヶ月以内に行われます。犯罪を認めている事件では、通常一回で裁判が終わります。裁判では、弁護士によって、あなたにとって有利ないろいろな証拠が出されたりするので、事前に十分に弁護士と打ち合わせを行います。

 6. 判決について

  裁判での審理が終わると、裁判官によって判決が言い渡されます。判決では、罪の重さや、弁護人による有利な証拠が検討され、刑務所に服役するのに適切と判断されれば実刑が、そうではなく、一定期間社会内で生活して更生を図るのが適当と判断されれば務所に行かずに刑の執行が猶予される執行猶予が、そして罪がない、罪を認めるに足りる十分な証拠がないと判断されない場合は無罪が言い渡されます。

  判決の言い渡しは、私にとっても緊張する場面ですが、裁判官が判決言い渡しを「被告人は」と始めるか「被告人を」と始めるかですぐにとちらか聞き分けています。無罪の場合は『被告人「は」無罪』と言い、有罪の場合は、『被告人「を」懲役○年に処す』などと言い渡されるからです。