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廃線になった鉄道の踏切って、
素通りしていいんですか?

「お茶濁し雑記録i」でちょっと触れたのですけれど、最近、当市を走っていた鉄道路線が一つ、廃線となりました。
 当然、廃線になったからといって鉄道設備一式が即座に取り壊される訳ではありません。駅舎も、線路も、そのまま残っています…当然、踏切も。
 車を運転している方は教習所で習ったはずですので、(ちゃんと守っているかはともかく)御存知のはずですが、踏切の前では車は必ず一時停止せねばならないのですよ。
 これ、廃線になった鉄道の踏切に関しては、どうなんでしょう?
 いや、もちろん私だって、普通止まらなきゃいけないなんて思っちゃいませんよ? たぶん廃線になった鉄道の踏切を素通りしたからといって、その路線が廃線になったということを知っている人であればお巡りさんも含めて怒る人なんて誰もいないとは思います。
 でも、法律的にはどんなもんなんでしょう? 実は罪なんだけど誰もとがめないことってあるじゃないですか、5・6km/hくらいのスピード違反とか。
 道交法を読んでみたら「踏切の前では一時停止せにゃならん」とは書いてあったんですけど、法律の第2条あたりにありがちな「用語の定義」みたいなのがなかったので、何を以て「踏切」というかが不明瞭なんです。つまり、廃線になった踏切も含まれちゃうんだよーん、と言えば言える余地が残ってるんですよね。
 さっきも言いましたけど怒る人なんて誰もいないでしょうから、どうでもいいと言えばどうでもいいんですけど、なんか気になります。
 誰か教えて下さいな。廃線になった鉄道の踏切って、(法律的には)素通りしていいんですか?

 

経過報告1 くすさまよりのおこたえ

「廃線になった鉄道の踏切」について、くすさまよりおこたえを頂きました。

 

>ええと、「廃線になった踏み切り」の話ですね。
>多分道交法をあたっていただくことになると思うのですが(答えようとするくせに調べない私)
>1.その線路が廃線であることを知っているかどうか客観的に評価することは難しい
>2.そこにレールがある以上、何らかの列車がとおらないという絶対の保証はない(貨物車 >とか)
>という2点の理由により。
>「法的には一旦停止が必要」
>だけど
>「解釈、法運用上では適用しない」

>つまり、まさしくもーらさんのような「Q」をぶつけられると面倒なので
>お巡りさんは取り締まったりしないことにしている、ということらしいです。

 …とのことです(引用注・引用文内に丸数字がありましたが、たぶん機種依存文字だと思いますので引用時に普通の数字に差し替えさせて頂きました。ご了承下さい)。

 ふむ…。やはり法律上はどうやら問題があるようですね。1および2の理由についてはけいじばんでも他の方より賛意が寄せられていましたし、説得力があります。

 ただ、質問文の方でも書いたのですが、道交法の条文でははっきりしたことが書いてないのですよね。実際には何か問題があれば裁判官の人が判断して、それが判例になって…ってな具合に処理されていくのでしょうが。

 ほとんどこれで回答としていい気がするのですが、一応はおこたえの募集を続けさせて頂こうかなと思います。

 くすさま、ありがとうございました。皆様、今後もよろしくお願いいたします。


 

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