行政書士とは

 行政書士は、官公署に提出する書類(電磁的記録の作成を含む)、その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することと、これらの相談に応ずることを業とします。

 平成14年度の行政書士法一部改正により、行政書士に代理権が付与され「官公暑への提出手続代理」「契約その他に関する書類を代理人として作成」することができるようになりました。今まで以上に「身近な街の法律家」として、皆様のお役に立てるようになった総務省所管の法律職国家資格です。




 特定行政書士とは

 行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士です。


 特定行政書士は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する、行政不服申立手続代理が行えます。

 行政不服申立手続代理業務は、法的紛争性を有する法律事務であることから、この業務が行政書士の非独占法定業務であることからといって、無資格者が業として扱うことはできず、弁護士と特定行政書士のみが業として扱い得るものです。(日本行政書士会連合会 特定行政書士業務ガイドラインより抜粋)
 
 「頼れる街の法律家」として、機動性を備えた特定行政書士制度は、皆様のお役に立つ総務省所管の法律職国家資格です。


 
申請取次行政書士とは


 日本に在留する外国人の方々は、在留資格と在留期間の許可を国から得て、日本で生活されています。引続いて在留するためには、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続が必要です。各種申請をする場合、原則として申請する外国人本人が、出入国在留管理庁に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

 行政書士で、さらに出入国在留管理庁から出入国管理業務の知識等を有しているものとして承認を受けた行政書士は、外国人の申請人本人に代わって、全国にある出入国管理庁の窓口で、日本に滞在するための各種申請書類の提出や受け渡しが出来ます。この手続ができる資格が申請取次行政書士です。外国人のための身近な法律家です。




                           頼れる街の法律家 

                                     じゅさぶろう 
                           特定行政書士    佐 藤  壽 三 郎 
          
                  長野県須坂市墨坂南一丁目6番23号

                          電 話 026-248-0884 
                           FAX 026-245-5673