宿 泊 約 款
(適用範囲)
- 当館が宿泊者との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところとしこの約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 当館が、法令及び一般習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約がゆうせんするものとします。
(宿泊契約の申込み)
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(予約確認書に記載の宿泊料による。)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申入れた場合、当館はその申込みがなされた時点で新たに宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
- 宿泊約款は、当館が前条の宿泊申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当館が承諾しなかったことを証明したときには、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込みを当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込み金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する自体が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支いの際に返還します。
- 第2項の申込みを同項の規定により当館が指定した日までにお支払いだけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし申込み金の指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
- 前項第2条の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金をようしないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊約款締結の拒否)
- 当館は次に掲げる場合において宿泊約款の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくわ
善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが
できないとき。
(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当館に申出て宿泊を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊約款の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定より当館が申込金の支払い期日を指定しその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊を解除したときの違約金の支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗を害する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたとみとめられるとき。
- 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室で寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- 当館が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が
いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊の当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が認める宿泊者カードに記入すべき項目
- 当館が第12条の料金の支払を、小切手、宿泊券、クレジットカード等貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
- 宿泊客が、当館を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までと します。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申受けます。
- 超過時間6時間までは、定められた額
- 超過時間6時間以上は、1泊室料
(利用規則の厳守)
- 宿泊客は、当館内においては当館が定めた利用規定に従っていただ きます。
(営業時間の厳守)
- 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示でご案内いたします。
- フロント、キャッシャー等のサービス時間
07:00〜22:00
- 施設内食堂(季節により変更される)
朝食 07:30〜09:00
夕食 17:30〜19:30
- 浴場(フロントクローズ時は管理いたしません)
00:00〜24:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合は変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。
(料金の支払)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内容は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレシ゛ットカード等これに代わり得る方法により宿泊客の出発の際、又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていだきます。但し、為替手数料が発生する場合は宿泊料とは、別に申し受けます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料は申受けます。
(当館の責任)
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を 賠償します。ただし当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当館は、契約した客室の提供ができないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について滅失、毀損等の損害が生じたときには、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として賠償します。
- 宿泊客が、当館にお持込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合はその到着前に当館が了解したときに限って当館が宿泊客の代理人として受取ります。ただし、第14条の寄託物等としては取扱いいたしません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者が判明しないときは、一時預かり、その後最寄の警察署に届けます。また、保健衛生上好ましくないと判断した物品は処分されます。
(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場を利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何
にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって車両管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当館の故意又は過失によって損害を与えたときはその責めに応じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払う額 |
内 訳 |
宿泊料金 |
室料 |
食事料金 |
朝食、夕食、 |
追加料金 |
追加飲食及びその他の利用料金 |
税金 |
消費税、入湯税 |
備考
- 室料は各ビラ、各室、人数及び泊数によって異なる設定がされます。
- 子供料金は園児以下に適用し、0才から3才までは定められた額とします。
- 小学生低学年及び園児の食事には子供用食事を用意することができます。
別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 |
|
当日 |
80% |
前日 |
50% |
2〜3 |
30% |
4〜14 |
20% |
15〜30 |
当館の指定日 1泊1名¥1000 その他の日 0% |
長野県北安曇郡白馬村八方和田野4588
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